産業廃棄物を排出する場合は、マニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付や、保管場所の看板設置、報告義務、契約書など廃棄物処理法に基づいた措置を行う必要があります。弊社では、産業廃棄物の収集から処理、排出事業者の法的義務のコンサルティングまで実施しています。安心してご依頼いただけます。
産業廃棄物とは
事業所からでるごみのうち、工場から出るプラスチックなどのごみは産業廃棄物となります。法的には下記の項目が産業廃棄物となります。
種類 | 具体例 |
---|---|
1)燃え殻 | 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物など |
2)汚泥 | 排水処理後および各種製造業生産工程で排出された泥状のもの、洗車場汚泥、建設汚泥など |
3)廃油 | 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチなど |
4)廃酸 | 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等すべての酸性廃液 |
5)廃アルカリ | 写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液等すべてのアルカリ性廃液 |
6)廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等固形状・液状の合成高分子系化合物 |
7)ゴムくず | 生ゴム、天然ゴムくず |
8)金属くず | 鉄鋼、非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず等 |
9)ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず | 廃ガラス類、コンクリートくず、レンガくず、廃石膏ボード、セメントくず、モルタルくずなど |
10)鉱さい | 鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす、ボタ、不良石灰、粉炭かす等 |
11)がれき類 | 工作物の新築等で生じたコンクリート破片など |
12)ばいじん | 大気汚染防止法のばい煙発生施設やダイオキシン類対策特別措置法の特定施設等のばいじん |
13)紙くず★ | 建設業に係るもの、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業などから生ずる紙くず |
14)木くず★ | 建設業に係るもの、木材または木製品製造業、パルプ製造業などから生ずる木材片、おがくずなど |
15)繊維くず★ | 建設業に係るもの、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業の木綿くず等の天然繊維くず |
16)動植物性残さ★ | 食料品、医薬品、香料製造業から生ずるあめかす、醸造かす、発酵かす、魚および獣のあら等 |
17)動物系固形不要物★ | と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物 |
18)動物のふん尿★ | 畜産農業から排出される豚、にわとり等のふん尿 |
19)動物の死体★ | 畜産農業から排出される豚、にわとり等の死体 |
20)以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの(例えばコンクリート固形化物) |
【区分】★印あり…特定の事業活動に伴うもの、印なし…あらゆる事業活動に伴うもの
弊社の産業廃棄物処理の流れ
産業廃棄物を排出するときの排出者の注意点
保管場所の掲示板が必要です
飛散・流出や悪臭等が発生しないようにしてください。分別した廃棄物の種類ごとに保管してください。(規則第8条)
契約が必要です
収集運搬と処分のそれぞれの業者と契約する必要があります。(施行令第6条の2の4)
マニフェストが必要です
マニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付、管理しなければなりません。(第12条の3の1)
マニフェストについて
産業廃棄物の排出者には、マニフェスト(産業廃棄物管理票)を排出者自らが、交付管理する義務があります。弊社ではマニフェストの交付サポートをおこないますので、安心してお申し付けください。
※産業廃棄物の排出事業者(中間処理業者を含む)は、マニフェストを交付した場合は、事業場ごとに、前年度に交付したマニフェストの交付等状況報告書を、毎年6月30日までに、当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出する必要があります(廃棄物処理法第12条3第7項)。